「平成30年7月豪雨」の被災者の申告期限等を延長

対象地域は、「岡山県」の岡山市北区・岡山市東区・倉敷市真備町・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・小田郡矢掛町、「広島県」の広島市安芸区・呉市・竹原市・三原市・尾道市・東広島市・江田島市・安芸郡府中町・安芸郡海田町・安芸郡熊野町・安芸郡坂町、「山口県」の岩国市周東町、「愛媛県」の宇和島市・大洲市・西予市の23市区町村。対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性がある。

地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の豪雨災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととしているので、国税庁では、状況が落ち着いたら、税務署へ相談するように呼びかけている。

Tabislandより引用

 

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