国税庁、民泊により生じる所得等の課税関係を公表

〇 自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業法に規定する民泊を行うことによる所得

→ 原則として雑所得

所得税法上、「不動産の貸付けによる所得」は、原則として不動産所得に区分されるが、民泊は、上記の点において、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なるといえる。また、民泊に利用できる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、随時その所有者等の居住の用に供されている家屋に限定されており、その宿泊日数も制限されている。

ただし、不動産賃貸事業者が、一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合に得る所得は、不動産所得に含めても構わず、また、専ら民泊で生計を立てるなど、民泊が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合は、その所得は事業所得に該当する。

その他必要経費の計算例や、居住用財産譲渡時の3,000万円特別控除の摘要等についても下記に記載されている。

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf

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