国税庁はこのほどまとめたパンフレットで、今年分の年末調整の「留意事項」として、①給与所得控除額の改正、②復興特別所得税の計算、③給与支払事務所等の移転届出書に関する改正、④配偶者控除と配偶者特別控除に関する改正(平成30年適用)―を挙げているが、なかでも高所得者に大きく関わるのが給与所得控除の額の改正だ。
所得税が課税される給与所得は、給与額から「給与所得控除」を差し引いて計算する。控除額は収入が多い人ほど多額になるが、差し引ける額には上限がある。平成28年は給与収入1200万円超の人で一律230万円とされていた上限が、今年から上限の対象が収入1千万円超の人に拡充され、また上限額は220万円に引き下げられた。この見直しにより、年収が1千万円を超える人の税負担が重くなっている。
改正に伴い、国税庁は源泉徴収の際には「平成29年分 源泉徴収税額表」、年末調整の際には「平成29年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使うようにホームページ上で呼び掛けている。
提供元:エヌピー通信社
–「Tabisland」より-