大阪府が10月から民泊施設に宿泊税を課税

大阪府では、今年10月1日から宿泊税の課税対象に民泊施設を追加する。大阪府では、東京都に続いて平成29年1月1日から、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策の財源の確保として法定外目的税「宿泊税」を導入した。

その後、平成29年7月1日から簡易宿所及び国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)の宿泊者も課税対象に追加した。

大阪府の宿泊税は、ホテルや旅館などの素泊まりの宿泊者を対象に1人1泊につき、宿泊料金が「1万円以上1万5千円未満」の場合100円、 「1万5千円以上2万円未満」の場合200円、「2万円以上」の場合300円を徴収する。

Tabislandより引用

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