①飲食料品とは?
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品で、酒税法に規定する酒類を除きます。
食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物を指しますが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
なおここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものです。
また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。
②外食とケータリングは除かれます
上記の軽減税率対象の飲食料品には、下記は除かれていますのでご留意下さい。
1.いわゆる「外食」(食品衛生法施行令に規定する飲食店営業及び喫茶店営業並びにその他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供)
2.いわゆる「ケータリング」(相手方の指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)
③外食っていったってテイクアウトはどうなるの?
軽減税率が適用されない「外食」とは、
1.飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」)のある場所において、
2.飲食料品を飲食させる役務の提供
をいい、例えば、レストランやフードコートでの食事の提供があります。
なお、「飲食店業等を営む者」とは、食品衛生法施行令に規定する飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者をいい、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を行う全ての事業者が該当します。
また、飲食店業等を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」)は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率が適用されます。
なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを、例えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判定することになります。
つまり、テイクアウトと言った顧客が、その後に何らかの理由でイートインに変更したとしても、そこまでは軽減税率か標準税率かの判定に影響を及ぼさないということです。
④ケータリングには例外有り
ケータリングとは、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が、例えば、加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する状況に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をすることをいいます。
ケータリングに該当すれば、軽減税率の対象にならず標準税率となってしまうのですが、例えば、老人ホームでの食事の提供や学校給食で「一定の基準」を満たす飲食料品の提供については、例外として、軽減税率の適用対象とされています。
一定の基準とは、施設の設置者等が同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。
また、累計額の計算方法につきあらかじめ書面で定めている場合にはその方法によることとされています。
–「Tabisland」より-