セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

年間でスイッチOTC医薬品の購入対価の額が1万2千円を超える場合、8万8千円まで所得控除が可能です。

医療費控除の一部であるため、「自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族」が対象となりますが、従来の医療費控除と併用することはできません。

また、下記の健康診断などをちゃんと受けている方が対象となります。

  1. 特定健康診査
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断
  4. 健康診査
  5. がん検診

 

所得や医療費、対象医薬品購入額による節税額のシミュレーション等、日本一般用医薬品連合会様のサイトが非常に分かりやすいので、ご興味がおありの方はご覧になってください。

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