・満額控除(38万円)を受けるための配偶者の年収「103万円」の壁が「150万円」に拡大。
・主な稼ぎ手の年収が1,120万円を超えると控除額が段階的に減少、1,220万円を超えるとゼロに。
・150万円の壁に拡大も、社会保険加入の130万円の壁は変わっていないため、注意が必要。
国税庁ウェブサイトより引用
・満額控除(38万円)を受けるための配偶者の年収「103万円」の壁が「150万円」に拡大。
・主な稼ぎ手の年収が1,120万円を超えると控除額が段階的に減少、1,220万円を超えるとゼロに。
・150万円の壁に拡大も、社会保険加入の130万円の壁は変わっていないため、注意が必要。
国税庁ウェブサイトより引用