空き店舗の固定資産税特例を解除し課税強化する方針

空き店舗や遊休農地、古民家などの遊休資産を活用することにより、都市・まちの生産性向上や地域の魅力を引き出し、地域の活性化を図るため、空き店舗に対する固定資産税の住宅用地特例の解除措置等に関する仕組みを検討することが、「まち・ひと・しごと創生会議」(議長:安倍晋三首相)がとりまとめた「まち・ひと・しごと基本方針1017(案)」に盛り込まれた。

固定資産税の住宅用地特例とは、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)について税金を軽減するもの。特例の内容(価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出)は、小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)は固定資産税が「価格×1/6」に、一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)は固定資産税が「価格×1/3」に、それぞれ軽減される。

–「Tabisland」より-

Tabislandで続きを読む

Related Posts