〇 平成35年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定
〇 税務署から登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる。課税事業者でなければ登録を受けることができないため、制度導入以降は免税事業者からの仕入は税額控除できなくなるが、下記の経過措置があり。
- 平成35年10月1日から平成38年9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
- 平成38年10月1日から平成41年9月30日まで・・・仕入税額相当額の50%
〇 適格請求書の記載事項(H30.4月現在)
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 受領者の氏名又は名称
- (追加) 適格請求書発行事業者の登録番号
- (追加) 軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
- (追加) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- (追加) 税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)