ビットコイン等の仮想通貨に関する所得計算

・仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

・取得価額の計算

移動平均法が相当(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法も可)

 

・所得区分(雑所得/事業所得)

事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

 

・損失の取扱い

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。

 

・申告分離課税制度の適用

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありません。

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